「儲かったら税金は戴きます。損をしたら自己責任ですから幾ら税金を払っていても譲渡損での還付は此れからは無しですよ」
と云う。ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を来年(2014年)から所得控除の対象にしないでおこうと政府、与党が具体的な検討に入ったようです
14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で、早ければ来年度からの実施を目指すとの事です。
23年程前のバブル全盛期の頃に比べ会員権の相場は1/10から1/20に値下がりしている中で、何で此の時期になってと思わないでも有りません
此れ迄は生活に必要な資産は売却で損失が出ると、その年の他の所得から差し引いて譲渡損を計上して所得税を計算する事が認められていました。
例えば課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出たとすると、課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円ですが、今後此の損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となって大幅に負担が増えます
政府、与党に限らず税金の元締めで有る財務省も、以前からゴルフ会員権やリゾート会員権は生活に必要ない贅沢品だとして所得控除の対象から外すように要望してきた経緯が有り、以前から何度もゴルフ会員権の売却損の所得控除を認めなくなると云う噂は有りましたが、今回は現在の段階では決定では有りませんがどうやらそうなりそうな気配です。
売却損を出して還付を受けようと考えられている方は、今年中は従来通りですから早めの対応が良いのではないかと思います
by万治郎