「平成26年度税制改正大綱」が12月12日に自民党公明党から発表されました
その中でゴルフ会員権については、
・・・譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが出来ない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は平成26年4月1日以降に行なう資産の譲渡等について適用する。
という項目が入れられました。
此れ迄の与党から提出された改正大綱の場合、まず国会を通過しないケースは有りませんから、上記の会員権のゴルフ会員権売却での損失は控除対象外になる事は殆ど間違いないものと見込まれます
あとは法律の施行が(注)の通り4月1日からになるか、1月にさかのぼって施行されることがあるかという事です。
以前に不動産の取引での税務の件で、4月に成立した法律で1月にさかのぼって課税が実施されたケースが有る為、間違いなく4月から施行と言い切れない面が有ります
売却損を出そうと考えられているのであれば、今年中が確実に控除対象になる為、来年に持ち越さなければならない事情がなければ万が一のリスク回避の意味からも早めの対応が良いのではないでしょうか。
by万治郎