会員権の名義書換えの際、一部のゴルフ場では年会費を譲渡人・譲受人から
同じ年度分を重複(ダブル)して徴収するケースがあります。
例えば平成22年度の年会費が1月から12月迄5万円だとして、譲渡人が支払いを
完納している場合でも、譲受人が2月に此れを購入して名義書換えをした時には、
改めてその譲受人からも22年度の年会費として入会した月から月割りで徴収
するケースです。
殆どのゴルフ場では譲渡人が完納している場合には、譲受人にはその年度に
ついては業者が間に入って完納分を譲渡人に月割りで返却するように
なっていますが、先のようなダブルの徴収はどうなのかと思います。
何故ならゴルフ会員権の権利の売買は、譲渡人である前名義人の債権債務の
継承をする訳で、当然その中には年会費も含まれているはずだからです。
年会費をダブルで請求する根拠としては、クラブの会則に一旦支払いを受けた年会費は
理由のいかんに係わらず返却しないと云う事と、新入会者は前名義人を人格が異なる為
改めて徴収するという理屈のようですが、譲渡人にしてみれば月割りして幾らかでも
返済を受けたいと考えているはずです。
ひとつの会員権から一人分以上の年会費を徴収するのは如何なものでしょうか。
譲渡する側からしてみれば取れるものは取ると云うゴルフ場のスタンスに納得出来ない
ものがありますし、このような徴収の仕方については一考し改めるべきではないかと思います。
ヘギ