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2012.03.21 松ヶ峯CC(新潟) 名義書換料相殺について
松ヶ峯CCでは、下記のとおり名義書換料の相殺を実施する。
【実施】
平成24年4月1日~
【名義書換料の相殺について】
名義書換料30万円のうち10万円までは、会員証額面(預託金)と相殺出来る。
ただし、書き換え後の預託金の最低金額は10万円とする。
従って、20万円以下の額面の会員権は額面が10万円を下回らない範囲での相殺となる。
名義書換料に係わる消費税(¥15,000)は別途請求する。
【受付・問合せ先】
同倶楽部 担当:荻野様、山口様
TEL:0255-74-2456
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