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2007.07.10 霞ヶ浦出島GC7月2日に民事再生法申請
霞ヶ浦出島ゴルフクラブを経営する株式会社霞ヶ浦出島GCが7月2日東京地裁へ民事再生法を申請した。
同社は昭和63年10月に措置期間を新たに10年とする新証券を発行。
平成10年にこの償還期限が到来し、さらに10年間の措置延長を会員に要請した。加えて、17年10月に「有限責任中間法人霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部」を設立し、会員の預託金を中間法人に信託する手続きを進めていた。
この手続きには、約半数の会員が合意していたが、平成20年に到来する償還に対応できないことに加えて、入場者数や客単価の減少が続き、資金繰りが逼迫してきたことで、民事再生法の申請を決断した。
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