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2007.08.30 総武CC等経営の総武都市開発に再生計画認可決定
会社更生法の適用か民事再生法の適用による再建かで揺れていた総武都市開発(株)の債権者集会が8月22日に東京地裁で開かれ、過半数の賛成で計画案を可決した。翌23日には同地裁から認可決定が下り、これにより会社更生法が適用される可能性は低くなった。
再生計画案によると、再生計画認可決定確定後1~3ヶ月の間に総武都市開発は会社分割を行い、ゴルフ場事業(継続会員のプレー権と新預託金債務含む)を新設会社の「総武カントリークラブ(株)」に引き渡し、その新設会社の全株式をPGグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)へ売却することになっている(総武都市開発は会社分割後に解散・清算)。
会員に関する再生条件は、会員を含む一般再生債権者の弁済率が21%で、再生計画認可決定確定日から3ヶ月以内に一括で支払われる。継続会員はカット後の23%が新預託金(10年据置き)になる(総武都市開発の清算次第では追加配当があり、その場合は現金で支給)。
一方、更生法での再建を主張してきた「総武・スプリングフィルズ・G週日会員を守る会」は、再生計画案が可決したことを受けて事実上、会として活動の収束を宣言している。しかし、同会の更生法適用申請は取り下げず、再生計画認可決定についても即時抗告を行う考えもあるとしている。
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