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2016.01.27 新千葉カントリー倶楽部(千葉)名義書要項変更
同倶楽部では、名義書換要項を下記の通り変更します。
① 名義書換料の改定・名義書換預託金制度の廃止(平成28年3月1日~)
【改定前】
一般譲渡
正会員 名義書換料300,000円(税別)+名義書換預託金500,000円
平日会員 名義書換料200,000円(税別)+名義書換預託金350,000円
同一法人内名義変更
正会員 名義書換料100,000円(税別)+名義書換預託金500,000円
平日会員 名義書換料 50,000円(税別)+名義書換預託金350,000円
二親等以内の名義変更(相続・承継)
正会員 名義書換料100,000円(税別)+名義書換預託金250,000円
平日会員 名義書換料 50,000円(税別)+名義書換預託金200,000円
同一人物の区分変更(法人⇔個人)
正会員 名義書換料 50,000円(税別)+名義書換預託金250,000円
平日会員 名義書換料 50,000円(税別)+名義書換預託金250,000円
【改定後】
一般譲渡
正会員 名義書換料のみ 150,000円(税別)
平日会員 名義書換料のみ 105,000円(税別)
同一法人内名義変更
正会員 名義書換料のみ 105,000円(税別)
平日会員 名義書換料のみ 73,500円(税別)
二親等以内の名義変更(相続・承継)
正会員 名義書換料のみ 105,000円(税別)
平日会員 名義書換料のみ 73,500円(税別)
同一人物の区分変更(法人⇔個人)
正会員 名義書換料のみ 50,000円(税別)
平日会員 名義書換料のみ 35,000円(税別)
『会員20』制度の承継(個人・法人)
会員20制度 名義書換料のみ150,000円(税別)
※名義書換預託金制度の廃止に伴い、譲渡人が名義書換預託金を保有している場合は、従来、名義書換変更後倶楽部側からすぐに償還していたが、平成28年3月1日以降は会員預託金の償還と同様に、倶楽部の予算に従って申請順の償還となる。
② 会員資格預託期間変更(平成28年3月1日~)
入会手続者の会員資格預託金の預託期間
【変更前】入会手続日より起算して15ヶ年間
【変更後】入会手続日より起算して20ヶ年間
③ 譲渡書類の変更点
【変更前】
・会員証書(追加預託金が有る場合は2枚)
・譲渡人本人の署名実印捺印(法人の場合は法人名の記名と実印捺印)
・印鑑証明書(6ヶ月以内)
・パス型会員証、ネームプレート大・中・小各1個(紛失届 私製紙)
【変更後】
・会員証書(追加預託金が有る場合は2枚)
・譲渡人本人の署名実印捺印(法人の場合は法人名の記名と実印捺印)
・印鑑証明書(6ヶ月以内)
・パス型会員証、ネームプレート大・中・小各1個(紛失届 私製紙)
パス型会員証の紛失手数料・・・2.000円(税別)
ネームプレートの紛失手数料・・3,000円(税別)
詳しい問い合わせは、同倶楽部 会員課(0475-52-4341)まで
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