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2007.12.10 東京国際GCと桜GC 証書発行で年内にも名変再開
更生計画案が成立し、会員主導で経営を開始した東京国際ゴルフ倶楽部と国際桜ゴルフ倶楽部が、このほどプレー権継続希望会員に対し証書と倶楽部の入退会規則を送付した。これにより名義書換の準備が整い、今年中には名義変更を再開する模様である。
証書は、両倶楽部ともそれぞれのゴルフ場保有会社と有限責任中間法人東京国際クラブ連名の「会員権証書」と、中間法人発行の「会員保証金証書」の2通。会員権譲渡の際は2通を1セットとして行い、分離しての譲渡は禁止となっている。
預託金は、東京国際GCが正:100万円、平:60万円、国際桜GCが正:8万円、平5万円で、「中間法人解散時まで返還請求権がない」と定められている。
入退会規則は、個人正会員1名(40歳以上・在籍3年以上)の推薦保証や個人会員から法人会員への変更不可など、入会条件等詳細が定められている。
なお今回の再生手続きでは、東京国際が全会員数の約8%、国際桜が約40%、それぞれ退会している。
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