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2017.04.03 PGMグループ、預託金充当制度改定
パシフィックゴルフマネジメント株式会社は、預託金充当制度の改定を行なう。
前制度は預託金充当額の上限が設けられていたが、新制度は名義書換料より預託金額面が上回る場合は、消費税以外の名義書換料に充当出来る。
名義書換料25万円(税別)のゴルフ場で、預託金額面が25万円以上であれば実質消費税分2万円の支払いとなる。
尚、新たに預託金充当制度を実施する関東圏のゴルフ場は、
笠間CC、内原CC、あさひヶ丘CC、千葉国際CCの4コースとなる。
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