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2021.01.20 米原GCの終身会員制度について
米原GCの終身会員制度について
●終身会員制度の概要
終身会員制度とは、倶楽部在籍3年以上で満年齢60歳以上の個人正会員が、自身の会員権を親族に譲渡する際に要する名義書換料を大幅に割引し、加えて、自身は終身会員へ移行することにより、一代に限り生涯会員としてのプレー権(譲渡不可)を持ち続けることができる制度である。
●終身会員制度の資格要件
①倶楽部在籍が3年以上で、満年齢が60歳以上の会員。
②男性・女性を問わない。
③法人会員は対象外となる。
●終身会員制度の詳細
①終身会員の名義書換料は100,000円(税別)とする。
②終身会員の年会費は36,000円(税別)とする。
③所定(資格審査他)の手続にて入会の受付・承認を行う。
④会社及び理事会が承認した個人の会員とする。
⑤利用に関して終身正会員は個人正会員と同等の資格となる。
⑥資格・権利は本人限りとし、譲渡・相続・継承・貸与はできない。
⑦ハンディキャップは従来どおり取得できる。(既取得者は継続できる。)
⑧同倶楽部主催の公式競技会へのエントリー資格を有する。
⑨終身会員にはその証として終身会員カードを発行する。本カードはゴルフ場利用の際、必ずフロントへ提示すること。
●親族名義書換者(譲受人)の範囲
①配偶者及び2親等以内の男女(原則として、子・兄弟・姉妹・孫及びそれぞれの配偶者)とする。
②譲受人は、譲受時点において満20歳以上で、人格見識共にすぐれた者であること。
③会員本人からみて2親等以内であることの証明書(戸籍謄本等)を提出すること。
④入会申請者は、所定(資格審査他)の手続にて、入会の受付・承認を行う。
⑤現在、家族優待登録をしている場合は、その資格は喪失する。
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