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2008.09.30 中山CC(千葉) 相続手続規定変更
中山カントリークラブは、10月1日入会申請分より相続手続の規定を
以下の通り変更する。
<平成20年10月1日入会申請分~>
【旧】相続の場合、代表相続人への名義書換が必要。
↓
【新】代表相続人がクラブへの入会を望まない場合、
被相続人名義のまま第三者への名義書換が可能。
*代表相続人が正当な権利者であることを示す証明書類
(相続書類)及び第三者への名義書換にかかる規定は変更なし
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