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2006.09.13 募集時に虚偽の宣伝等と、会員が日経等を訴えるも棄却
会員募集で「虚偽の宣伝を行った」とし、さらに平成5年に施行された適正化法の定める書面も提示しなかったとして、入会した会員が運営会社の取締役と、運営会社の親会社に損害賠償を求めた事件で、東京高裁第14民事部は東京地裁の判決を支持し、8月31日に会員の訴えを棄却する判決を下した。
訴えたのは、木更津GCが平成7年に行ったクラブハウス新築記念の第2次募集(入会金103万円、預託金850万円)で入会した法人会員2社で、訴えられたのは同GCの運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部の取締役2名と、運営会社の親会社・(株)日本経済新聞社。ちなみに、同GCの施設保有及び会員権発行会社(預託先)で、事実上募集を行ったのは地主一族が株主の内房産業(株)。
判決文によると、会員側は「(日経に掲載された募集広告は”日本経済新聞グループ 木更津ゴルフクラブ”と記載しているので)あたかも日経の子会社であるKGCが預託先であるかのように宣伝・勧誘し、誤信させた」などと主張。
裁判所は、「要項に内房産業の記載がない」と認定したものの、募集広告に「内房産業は施主として小文字で記載している」、加えてパンフレットに「内房産業は”施主”として表示され、木更津GCは”総合管理”と表示されており、パンフレットを注意深く読めば内房産業が”施主”で主体的・中心的な立場であることに気付く」-等として「詐欺的な募集が行われ、錯誤に陥ったことは認められない」と判断。「商法266条の3第1項に基づく損害賠償及び不法行為に基づく損害賠償を求める会員の主張は理由がない」として、会員の訴えを退けた。
日経側は同様な訴えを他にも起こされているが、それら訴訟にも影響する高裁判決になった。
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