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2010.08.11 相模原GC(神奈川) 相続手続きに関して
相模原GCでは、相続手続きでの入会の名義登録料及び会員預り金に関しまして、
物故会員が旧名義人でその法定相続人中「配偶者」又は「直系卑属」が相続手続で入会の場合
名義登録料 → 一般入会者の2分の一
会員預り金 → 旧名義人の金額引き継ぎ可
とする減免措置をおこなっていますが、この度その適用期限が下記の通り定められました。
記
旧名義人の死亡日が 平成22年9月1日以降 の場合の名義登録料及び会員預り金に対する減免措置は、
旧名義人死亡日の翌日から2年間のうちの入会申込に適用する。
その入会申込者が入会年齢未達の場合は、年齢到達後2年間のうちの入会申込に適用する。
お問合せ先 : 株式会社相模原ゴルフクラブ 総務課まで(042-776-8811)
以上
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