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2016.01.18 高根カントリー倶楽部(埼玉)H28,1,1~名義書換料及び入会預託金の改定
同倶楽部では、名義書換料及び入会預託金の改定と家族会員制度を導入しました。
①名義書換料及び入会預託金(平成28年1月1日)
名義書換料
【個人正会員】
新規入会 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
ゴールド入会 500,000円(税別)→250,000円(税別)
相続 500,000円(税別)→250,000円(税別)
【法人正会員】
新規入会 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
同一法人内 600,000円(税別)→250,000円(税別)
【平日会員】
新規入会 600,000円(税別)→500,000円(税別)
ゴールド入会 300,000円(税別)→250,000円(税別)
相続 300,000円(税別)→250,000円(税別)
入会預託金
【個人正会員】
新規入会 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
ゴールド入会 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
相続 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
【法人正会員】
新規入会 1,000,000円(税別)→500,000円(税別)
同一法人内 600,000円(税別)→注
【平日会員】
新規入会 1,000,000円(税別)→0円
ゴールド入会 1,000,000円(税別)→0円
相続 1,000,000円(税別)→0円
注 入会預託金を納付していない法人は、同一法人内の名義書換時に入会預託金(500,000円)を納付する。
※ 生前贈与又は相続入会は配偶者及び二親等以内とする。
※ 会員資格預託金の据置期間は「名義書換された日から15年間」とする。
※ 入会者に発行する証券を従来の「裏書継承発行」から「新証券発行」とする。
②家族会員制度導入(平成28年1月1日~)
自身が保有する会員権に二親等以内の親族を会員として登録する事で、「家族会員/平日」としてプレーできる制度を導入する。
・適用対象
同倶楽部に在籍の法人・個人正会員の方を対象とする。
・登録料と年会費
登録料;15,000円(税別)
年会費;15,000円(税別)
・利用日
家族会員は平日(月曜日から金曜日)の施設を利用できる。
※倶楽部ハンディキャップ取得及び平日公式競技に参加できる。
・プレー料金
平日は会員扱いのプレー料金とする。
但し 日曜日・祝日の特別指定日に会員扱い料金にてプレーできる。
・登録有効期間
本会員が譲渡により退会した場合は、その資格を失う。
・家族会員は、倶楽部の平日競技及びその他倶楽部企画競技や行事には参加できる。
③ゴールド会員制度の改定(平成28年1月1日より)
自身が保有する会員権を二親等以内の親族に譲渡しても、「ゴールド会員」として旧会員資格同等の条件にてプレーできる。
・対象資格
満70歳以上、在籍5年以上の方で、同倶楽部の個人正会員及び平日会員の方を対象とする。
・登録料と年会費
ゴールド会員は免除する。
譲渡人「ゴールド入会者」は定められた年会費を納入する。
・利用日
旧個人正会員は全日(月曜日~日曜日)の施設を利用できる。
旧平日会員は平日利用可(日曜日・祝日はプレー不可)の施設を利用できる。
・プレー料金
旧会員扱いのプレー料金とする。
・登録有効期間
5年とし、本人申し出により更新可能とする。
但し、譲受人の「ゴールド入会者」が退会した場合、その資格を失う。
※ゴールド会員は倶楽部公式競技には参加できないが、その他の倶楽部企画競技や行事には参加できる。
詳しい問合せは、同倶楽部総務部 会員課(0493-56-2513)まで
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