個人の場合では、ゴルフ会員権については総合課税ですから、各種所得の金額に損失(この場合ゴルフ会員権)がある場合には、一定のルールによって黒字の各種所得の金額と損益を通算することができ、このことを言います。
つまり、現在所有しているゴルフ会員権が「購入時の価格」より「売却時の価格」の方が下がっている時に、その差額を確定申告することにより課税対象額より控除する事が出来、「所得税の還付」さらに「住民税の減額」される制度の事になります。
ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
しかし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合もあります。
法人の場合では、法人税は個人の所得である所得税法とは異なり「生活に通常必要でない資産」の考え方が「損益通算」の考え方はなく、すべての収益からすべての損失を引くだけになります。
法人所有の資産の償還・売却から生じた損失は損金計上が可能です。
平成26年度税制改正大綱により、平成26年4月以降はゴルフ会員権譲渡の際の損益通算が廃止されました。平成26年4月以降に売却して損失を計上しても、他の所得と損益通算できなくなりました。つまり、改正後はゴルフ会員権の譲渡損が節税には使えなくなります。